土地の遺産相続の期限|注意点するべきことはある?
故人の遺産の中に土地など不動産があった場合、 その土地も相続人に対する相続財産として扱われます。
相続人は土地の相続について登記の手続きを取る必要がありますが、 その期限はあるのでしょうか。
結論として、不動産の相続そのものに2023年2月現在、期限は設けられていません。
しかし、条件によって注意しなければならない期限も異なるため解説します。
相続登記をする期限はない
被相続人から相続人に引き継いだ不動産の名義変更の手続きのことを相続登記といいます。
相続登記は、2023年2月の時点では、期限が設けられていません。
ただし、相続登記の手続きを行わないと対外的に相続した不動産の所有者だと認められないため、売却などの処分行為を行うことはできません。
なお、2024年4月1日からは登記申請が義務化されます。
期限については相続が発生した時期によって起算点が異なりますので以下をご確認ください。
■2024年4月1日より前に発生した相続が場合
2024年4月1日から3年以内に相続登記の手続きを行う必要がある。
■2024年4月1日以降に発生する相続の場合
相続を知った日から3年以内に相続登記の手続きを行う必要がある。
なお、正当な理由なく期限を超過した場合には10万円以下の過料を科せられる可能性があります。
相続税が発生する場合は10か月以内に登記を行うべき
相続財産の総額が一定以上(基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 )を超えている場合、相続税の申告を行う必要があります。
相続税の申告は、基本的に相続発生の次の日から10か月以内にしなければなりません。
申告期限を守らなかった場合には、延滞税などのペナルティが課されてしまいます。
基本的に相続登記は相続税の申告前に行った方が良いとされています。
ただし、遺産分割協議でそれぞれ相続人が引き継ぐ財産の配分が決まらない場合には、相続税の申告後に登記を行うこともあります。
相続放棄する場合には相続登記をしてはならない
相続登記の注意点として、相続放棄を検討している場合には手続きをしてはいけない点があげられます。
相続放棄とは不動産を含め、すべての財産を相続したくないときに利用する制度です。
プラスの財産だけを引き継いで、マイナスの財産だけを相続放棄するということはできません。
相続登記を行うと、「相続財産を引き継いだ」とみなされて相続放棄ができなくなります。
そのため、相続財産に不動産とマイナスの財産がある場合、相続した方がよいのか、それとも放棄した方よいのかを考える必要があります。
とはいえ、相続放棄の手続きは原則として相続を知ってから3か月以内に行わなければならないため、どうすれば良いのか迷った時には司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
今回は、土地の遺産相続の期限について解説しました。
相続財産に不動産がある場合、状況によっては様々なことを短い期間で決断しなければならなかったり、相続登記などの手続きを行わなければならなかったりします。
武藤司法書士事務所では相続登記や相続放棄などをはじめ、相続に関するご相談を承っております。
お悩みの方はぜひ当事務所にご相談ください。
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