遺産分割協議書の作成
被相続人の死亡後、遺言書が発見されなかった場合には、相続人間で遺産分割協議を行います。
この遺産分割協議には、当事者である共同相続人が原則全員参加する必要があります。
一部の相続人が除外されている遺産分割協議は無効であり、除外された相続人は再分割を要求することができます。
そして、遺産分割協議が終了すると、遺産分割協議書を作成することになりますが、この遺産分割協議書においては相続人全員の署名と押印が必要となり、それがない遺産分割協議書は無効となります。
この遺産分割協議書の書式は特に指定がありません。
しかし、被相続人の氏名、死亡した日付、最後の住所、そして全ての相続人の氏名、住所、遺産の分割方法については記載する必要があります。
氏名のあとには届出をしている実印を押し、印鑑証明書の添付も行います。
遺産分割協議書に記載されている住所と氏名は、印鑑証明書に記載されているものと一致している必要があるため、注意が必要です。
司法書士は、相続について法律の観点からアプローチし、ご家族にとって最適な相続を実現いたします。
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