相続財産に不動産がある場合の手続き
遺産とひとくちにいっても相続される財産には預貯金・不動産をはじめ株式に、自社株などといった有価証券、会社などを経営していた場合は備品や機械なども含まれ、残される財産の種類は多岐にわたります。今回は不動産を相続した場合にどのような手続きが必要なのかを考えていきたいと思います。
被相続人の財産から不動産を相続した方は登記をおこなうことが大切です。不動産登記とは平たくいえば名義変更です。相続による不動産の名義変更は用意する書類が多く、また厳密に法律で期限が定められていないためそのまま放置してしまう人も少なくありません。
しかしながらそのまま放置していると相続人が死亡した場合に相続対象の人間が増えて相続争いの原因になったり、売却ができなくなったりします。更に付け加えると、登記に必要な書類には名義人の住民票の除票や戸籍謄本が必要になってきます。こちらは市区町村の役所で取得する必要があり、役所の保管期限がすぎてしまうと入手自体が難しくなってしまうケースがあります。そのため、不動産を相続したら早めに登記をおこなうことが重要です。
では実際に登記をおこなう際、おもにどのような書類が必要になるのかを以下に記載しましたので確認してみてください。
・登記申請書(相続の方法によって書式が違うので確認しておきましょう)
・投機対象になる不動産の登記簿謄本
・被相続人の住民票除票(本籍が記されているもの)
・被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・不動産を相続した人の住民票
・固定資産税評価証明書
以上の書類を用意し、登記をおこないます。なお、登記する方法には通常の窓口で申請する方法と郵送・オンラインでおこなう方法の3つがあるのでそれぞれ自身にあった方法を選択しましょう。
書類を並べただけですとあまり登記に関する書類は多くないのではないかとお考えになる方がいらっしゃるかもしれませんが、被相続人の戸籍謄本を集めるのは非常に手間がかかる作業になります。また戸籍はたびたび様式が変更されています。現在は電子戸籍で管理されていますが、被相続人の生まれた年代によっては毛筆で記載されているものもあり、更に崩し字や現在はほとんど使われていない変体仮名で記されていることもあります。そのため読み解くことが非常に困難な場合もあるのです。
そのため作業の行程が多くなってしまい、面倒になってしまう可能性があるのです。しかしながら現在登記がなされず、放置されている土地が日本で問題になっています。所有者が誰なのかを明確にするためにも相続によって発生した登記はおこなっておきましょう。
司法書士は、相続について法律の観点からアプローチし、ご家族にとって最適な相続を実現いたします。税の専門家である税理士や争訟の専門家である弁護士などとも協力して、ご相談者様のサポートをおこなっております。武藤司法書士事務所では、新宿区・渋谷区・中野区を中心に、全国からのご相談を承っておりますのでお気軽に連絡ください。
当事務所の基礎知識
-
商業登記を司法書士に...
株式会社や合同会社。合資会社など会社の種類はさまざまありますが、利潤を目的とした企業に絶対必要な手続きが商業登記になります。商業登記とは登記簿に会社の目的や所在地、資本金など会社の重要事項を記載する手続きになります。こち […]
-
遺産分割協議書の作成
被相続人の死亡後、遺言書が発見されなかった場合には、相続人間で遺産分割協議を行います。この遺産分割協議には、当事者である共同相続人が原則全員参加する必要があります。一部の相続人が除外されている遺産分割協議は無効であり、除 […]
-
民事訴訟を司法書士に...
民事訴訟ときくと弁護士が担当すると弁護士を想像する方が多いのではないでしょうか。もちろん弁護士のイメージが先行するのは無理がありません。ただ一方で簡易裁判所であれば司法書士もまた訴訟を取り扱い、裁判の代理人になることも出 […]
-
相続財産に不動産があ...
遺産とひとくちにいっても相続される財産には預貯金・不動産をはじめ株式に、自社株などといった有価証券、会社などを経営していた場合は備品や機械なども含まれ、残される財産の種類は多岐にわたります。今回は不動産を相続した場合にど […]
-
合同会社に関する登記
合同会社と株式会社の違いは資本金に出資するのが社員か発起人(出資する人)になります。株式会社の最高決定機関は株主総会になるので時に株主と経営者とで会社の運営に関して齟齬が生じるケースもあります。しかし合同会社は出資者が全 […]
-
少額訴訟にかかる費用
通常の民事裁判は、原告が訴えを提起(民事訴訟法133条1項)してから判決が出るまでに、おおよそ半年以上かかると言われています。その期間内に当事者双方が証拠に基づいて事実上の主張をし、裁判所がそれらを法律上の主張に組み立て […]
よく検索されるキーワード
司法書士紹介
【代表司法書士】
武藤 清隆
(東京司法書士会所属)
事務所概要
事務所名 | 武藤司法書士事務所 |
---|---|
代表司法書士 | 武藤 清隆(むとう きよたか) |
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-7-3 ヴェラハイツ新宿御苑904 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:03-3352-8601 / FAX:03-3352-8612 |
営業時間 |
平日:10:00~18:00 ※事前予約で時間外も対応致します。 |
定休日 |
土・日・祝日 ※事前予約で対応致します。 |