マンション管理組合法人の登記
マンションは通常の不動産と違い、一つの建物にたくさんの部屋があります。このことを区分建物といい、部屋の一つ一つの所有者は区分所有者と呼ばれています。区分所有法ではその建物や付属している敷地の管理をおこなうために管理団体を作ることが許されており、集会を開いたり建物内で適用されるルールを定めることができます。
管理組合はそのマンションを持っている区分所有者であれば必ず入らなければならない団体です。また全体の一割ほどですが、法人化している団体もあります。では管理組合を法人化することによるメリットとはどういったものなのでしょうか。
1つめは管理組合法人名義で不動産登記が可能になることです。法人化していない管理組合はその名義で不動産登記がおこなえず、駐車場や集会場として建物の空き室を使いたい場合代表者の個人名義で登記するか、住民全員の共同名義にするかのどちらかになります。しかしながら集合住宅に居住している人全員で登記することは非常に手間がかかるので、代表者の個人名義で登記することが多いです。
ただし、代表者の個人名義ですと、その人が借金を負って返済がされなかった際に差し押さえになったり、亡くなったときに個人の財産なのか組合の財産であるのかが明確でなく相続で他の人に引き継がれてしまったりする可能性があります。ところが管理組合を法人化すればそのようなトラブルも回避することができるのです。
2つめのメリットはより速いスピードで訴訟を執り行えることです。マンション管理組合の多くが抱えるトラブルは管理費や修繕積立金が滞ることです。このような事態に際して法人化をしていない管理組合の場合は、代表者個人が訴訟を起こさなければならず身体的・精神的な負担を強いられます。しかし法人化をしているときには法人で訴訟を起こせるので個人で訴訟するよりも速やかに執り行うことができます。
以上2点がマンションの管理組合を作るメリットです。次に実際法人化するうえで必要な書類などを挙げていきたいと思います。
まず、登記をおこなう上で管理組合の区分所有者4分の3以上で集会をして次のことを決めなければなりません。
・管理組合を法人化することに賛成するかどうか。
・法人名称・事務所の所在地
・代表者である理事、もしくは監事の設置(管理組合法人を作るにおいて必須事項)
・管理組合規約の改正(管理組合法人規約に変えなければならないため)
上記の事柄を集会によって決め、証人を得ることが出来たら管理組合法人登記をすることができます。なお、他の株式会社や合同会社よりも簡単に法人登記がおこなうことが可能で、必要書類は以下になります。
・管理組合登記申請書
・集会の議事録
・理事就任承諾書
・登記すべき事項を保存したCD-R・フロッピーディスクなど
・法人印鑑届
以上が提出する書類になります。なおマンションなど集合住宅の管理組合法人は登録免許税が非課税になり費用はかかりません。ほとんどデメリットのない法人化ですので一度考えてみてはいかがでしょうか。
武藤司法書士事務所では、新宿区・渋谷区・中野区を中心に、全国からのご相談を承っております。商業登記でお困りの方、またお悩みの方へ親身に寄り添いサポートをさせていただきたいと思いますのでお気軽に連絡ください。
当事務所の基礎知識
-
遺言書の効力
遺言書を作成して、自分の財産を指定した人に残したいと考える方は少なくありません。適切に遺言書を作成することができれば、遺言書の効力によって、相続分を指定することが可能です。また、相続分の指定以外にもさまざまな効力が存在し […]
-
相続の流れ
遺産相続とひとくちで言っても相続人になった方はさまざまな手続きをおこなわなければなりません。今回は相続発生から、相続が完了されるまでの基本的な流れを説明させていただきます。まず相続開始の具体的な日にちを確認していきましょ […]
-
商業登記を司法書士に...
株式会社や合同会社。合資会社など会社の種類はさまざまありますが、利潤を目的とした企業に絶対必要な手続きが商業登記になります。商業登記とは登記簿に会社の目的や所在地、資本金など会社の重要事項を記載する手続きになります。こち […]
-
合同会社に関する登記
合同会社と株式会社の違いは資本金に出資するのが社員か発起人(出資する人)になります。株式会社の最高決定機関は株主総会になるので時に株主と経営者とで会社の運営に関して齟齬が生じるケースもあります。しかし合同会社は出資者が全 […]
-
【司法書士が解説】遺...
遺言執行者とは、遺言書に書かれた遺言の内容を実現するために、相続に関する手続きを行う強い権限をもつひとのことです。強い権限をもつ代わりに、適切に役割を果たさなければ思わぬトラブルに発展する可能性があります。本記事では、遺 […]
-
相続放棄
相続放棄とは簡単にいうと被相続人の財産すべてを一切相続しない、という手続きになります。相続放棄は遺産相続の手続きの中で一番期限が早く3か月以内におこなわなければなりません。では具体的な流れを見ていきましょう。相続放棄を考 […]
よく検索されるキーワード
司法書士紹介
【代表司法書士】
武藤 清隆
(東京司法書士会所属)
事務所概要
事務所名 | 武藤司法書士事務所 |
---|---|
代表司法書士 | 武藤 清隆(むとう きよたか) |
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-7-3 ヴェラハイツ新宿御苑904 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:03-3352-8601 / FAX:03-3352-8612 |
営業時間 |
平日:10:00~18:00 ※事前予約で時間外も対応致します。 |
定休日 |
土・日・祝日 ※事前予約で対応致します。 |