マンション管理組合法人の登記
マンションは通常の不動産と違い、一つの建物にたくさんの部屋があります。このことを区分建物といい、部屋の一つ一つの所有者は区分所有者と呼ばれています。区分所有法ではその建物や付属している敷地の管理をおこなうために管理団体を作ることが許されており、集会を開いたり建物内で適用されるルールを定めることができます。
管理組合はそのマンションを持っている区分所有者であれば必ず入らなければならない団体です。また全体の一割ほどですが、法人化している団体もあります。では管理組合を法人化することによるメリットとはどういったものなのでしょうか。
1つめは管理組合法人名義で不動産登記が可能になることです。法人化していない管理組合はその名義で不動産登記がおこなえず、駐車場や集会場として建物の空き室を使いたい場合代表者の個人名義で登記するか、住民全員の共同名義にするかのどちらかになります。しかしながら集合住宅に居住している人全員で登記することは非常に手間がかかるので、代表者の個人名義で登記することが多いです。
ただし、代表者の個人名義ですと、その人が借金を負って返済がされなかった際に差し押さえになったり、亡くなったときに個人の財産なのか組合の財産であるのかが明確でなく相続で他の人に引き継がれてしまったりする可能性があります。ところが管理組合を法人化すればそのようなトラブルも回避することができるのです。
2つめのメリットはより速いスピードで訴訟を執り行えることです。マンション管理組合の多くが抱えるトラブルは管理費や修繕積立金が滞ることです。このような事態に際して法人化をしていない管理組合の場合は、代表者個人が訴訟を起こさなければならず身体的・精神的な負担を強いられます。しかし法人化をしているときには法人で訴訟を起こせるので個人で訴訟するよりも速やかに執り行うことができます。
以上2点がマンションの管理組合を作るメリットです。次に実際法人化するうえで必要な書類などを挙げていきたいと思います。
まず、登記をおこなう上で管理組合の区分所有者4分の3以上で集会をして次のことを決めなければなりません。
・管理組合を法人化することに賛成するかどうか。
・法人名称・事務所の所在地
・代表者である理事、もしくは監事の設置(管理組合法人を作るにおいて必須事項)
・管理組合規約の改正(管理組合法人規約に変えなければならないため)
上記の事柄を集会によって決め、証人を得ることが出来たら管理組合法人登記をすることができます。なお、他の株式会社や合同会社よりも簡単に法人登記がおこなうことが可能で、必要書類は以下になります。
・管理組合登記申請書
・集会の議事録
・理事就任承諾書
・登記すべき事項を保存したCD-R・フロッピーディスクなど
・法人印鑑届
以上が提出する書類になります。なおマンションなど集合住宅の管理組合法人は登録免許税が非課税になり費用はかかりません。ほとんどデメリットのない法人化ですので一度考えてみてはいかがでしょうか。
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