相続登記の義務化|施行時期や義務化に伴う注意点を解説
人が死亡すると、相続が生じます。相続とは、被相続人の死亡時に被相続人に属していた一切の権利義務が相続人に包括的に承継することをいいます。
相続によって、土地や建物などの不動産の所有権が移転した場合、相続を原因とする所有権の移転登記を行わなければ、登記を通じた公示がないため、所有権の所在が不明となってしまいます。
そこで、一定の期限までに相続登記を行うことを義務付ける民法等の一部を改正する法律が公布されることとなりました。
このページでは、相続登記の義務化の内容、施行時期や、義務化に伴う注意点についてご紹介します。
■相続登記の義務化の内容
上記改正によって、「所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない」と定められました。
同規定に違反して相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が課されることとされています。
もっとも、「正当な理由」があれば過料は課されません。
■施行時期
2021年3月の閣議決定段階では、2023年施行とされていた改正法ですが、施行は2024年4月1日とされています。
すなわち、2024年4月1日から相続登記が義務付けられることとなります。
■相続登記義務化に伴う注意点
・相続義務は遡及する
2024年4月1日以前の段階では、土地の相続登記を行うことが義務付けられていません。
これに対して、同日以降、相続登記を行うことが義務付けられますが、ここで義務付けられる相続登記の対象は、2024年4月1日以降に生じた相続によって承継した土地に限られません。
すなわち、2024年4月1日以前に相続によって承継した土地についても、相続登記を行う義務があります。
もっとも、施行前に生じた相続については、施行日から3年以内に相続登記を行えば足ります。
正当な理由がないにもかかわらずこれを行わなかった場合、上述のように10万円以下の過料が課されます。
・手続き、費用
相続登記の手続きは以下の手順によって行われます。
まずは、不動産についての必要な情報を集める必要があります。
ここでは、固定資産納税通知書・登記済権利証・登記簿謄本といった書類が重要となります。
次に戸籍謄本等、相続発生の事実、相続関係を証明する必要書類を集めます。
そして、遺言がないような場合、遺産分割協議を行い、相続遺産の承継先を確定します。遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。
遺産分割協議によって相続登記を行う場合には、相続関係説明図・登記申請書・遺産分割協議書等の書類を作成する必要があります。
上記収集・作成した書類を法務局に提出することで手続きを行います。窓口に持参する方法・郵送によって提出する方法・オンライン申請による方法があります。
では、費用はいくらかかるのでしょうか。
まずは、登録免許税が課されます。
登記申請時に印紙によって収めるもので、固定資産税の0.4パーセントの税額で課されます。
また、戸籍謄本等の取得費用として数千円から3万円かかります。
司法書士等に依頼を行い場合には依頼費用がかかる場合があります。
費用は各事務所によって異なりますが相場は5万円から10万円とされています。
以上のように、2024年4月1日から相続登記が義務化され、三年間で必要書類をそろえて手続きを行う必要があります。
10万円の過料を科される恐れがあることから、期限内に円滑に行う必要があります。そこで、専門家へ相談することが求められます。
司法書士は、相続について法律の観点からアプローチし、ご家族にとって最適な相続を実現いたします。
税の専門家である税理士や争訟の専門家である弁護士などとも協力して、ご相談者様のサポートをおこなっております。
武藤司法書士事務所では、新宿区・渋谷区・中野区を中心に、全国からのご相談を承っておりますのでお気軽に連絡ください。
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