共有名義の不動産を相続する際に注意するべきこととは
相続財産には、現預金や不動産、株式などさまざまなものが含まれます。
その中でも、土地や建物である不動産を相続する場合には、注意が必要です。
その理由として、不動産は金銭とは異なり、簡単に分けることが困難であることが挙げられます。
今回は、共有名義の不動産を相続する際に注意すべき点について、紹介していきます。
不動産の共有名義とは
共有名義とは、複数人で所有している状態のことを意味します。
民法においては、このような状態について、基本的に、複数人がお互いに不動産に対し、所有権を平等に有していると考えます。
これを共有持分権といいます。
共有名義の不動産を相続する際の注意点
共有名義の不動産を相続するケースは、被相続人(故人)が共有者の1人であるケースといえます。
したがって、被相続人が有していた共有持分が相続の対象ということになります。
相続人が複数人いる場合、この共有持分を分割して取得しようとすると、更に共有者が増え、権利関係がより複雑化してしまいます。
そのため、共有持分はそのまま相続するケースが多いと言われています。
また、共有名義の不動産は、共有者全員の同意がないと、売却したり、大掛かりな建て替えをしたりすることができないため、注意が必要です。
さらに、不動産を第三者に賃貸する際にも、共有者のうち、各々の持分の過半数の同意がなければ賃貸借契約を締結することができません。
このように、不動産が共有名義の場合には、事あるごとに共有者同士で同意を得なければならず、不都合が大きいといえます。
共有名義の不動産の不都合への対処方法とは
上記の通り、不動産を共有名義にしておくと、さまざまな不都合があります。
しかし、そのような問題点を解決するための方法として、共有状態を解消することが考えられます。
共有状態を解消するためには、大きく2つの方法があります。
1つ目は、元々の共有者が、被相続人と、相続人のうち誰か1人であるケースです。
この場合には、元々共有者であった相続人が、被相続人の共有持分を相続することで、共有名義を解消することができます。
2つ目は、元々の共有者が、被相続人と、相続人以外の者や複数の相続人であるケースです。この場合には、元々の共有者である相続人が被相続人の共有持分を相続しても、残りの共有持分は、未だ他の共有者が有していることになり、共有名義を解消することができません。
しかし、相続後に、他の共有者から残りの持分を全て買い取ったり、持分の放棄や共有物の分割などを活用したりして、共有名義を解消することが可能です。
相続に関するご相談は武藤司法書士事務所におまかせください
武藤司法書士事務所では、相続をはじめとするさまざまなご相談を承っております。
相続手続きにおいては、親族同士のトラブルに発展しないよう、未然に防ぐための知識が不可欠です。
不動産の相続に関してお困りの際には、当事務所までお気軽にご相談ください。
当事務所の基礎知識
-
相続した土地に抵当権...
被相続人の残した不動産を引き継いだ時に抵当権がついていたらどうすればいいでしょうか。そもそも抵当権とは何なのでしょうか。抵当権とは住宅ローンなどの有担保ローンのことをさします。有担保ローンとは金融機関などにお金を借りると […]
-
相続登記(不動産の名...
■相続登記とは相続登記とは、亡くなった方の名義になっている土地・家・マンションなど不動産の名義を財産を引き継ぐ相続人に変える手続きをいいます。相続放棄の手続きには3か月以内、相続税の申告は10か月以内といった期限が存在し […]
-
個人再生をするとクレ...
個人再生とは、債務整理の一種で裁判所に申立てを行い、住宅を残した状態で債務を大幅に減額してもらう手続きのことをいいます。 債務の総額が住宅ローンを除いて5000万円以下で、継続的な収入がある場合にはこの個人再生 […]
-
役員変更登記の流れや...
代表取締役といった会社の役員には、任期が存在します。そのため、役員が変わらない場合でも、任期が切れるタイミングで、変更登記が必要となります。ここでは、役員変更登記の流れと必要書類についてご紹介します。 ■役員変 […]
-
FXや株でできた借金...
債務整理には大きく分けて「自己破産」「個人再生」「任意整理」の3種類があります。FXや株に関しては、「自己破産」において明文上の規定が存在するため、他2つの手段と分けて説明します。 自己破産とは、自分の積もった […]
-
遺言書の作成と種類
遺言書には3つの作成方法があり、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言になります。この3つはそれぞれ作成方法が異なり、また同じ遺言書であってもメリットとデメリットが違います。今回はそれぞれの遺言書の作成方法や特徴につい […]
よく検索されるキーワード
司法書士紹介
【代表司法書士】
武藤 清隆
(東京司法書士会所属)
事務所概要
事務所名 | 武藤司法書士事務所 |
---|---|
代表司法書士 | 武藤 清隆(むとう きよたか) |
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-7-3 ヴェラハイツ新宿御苑904 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:03-3352-8601 / FAX:03-3352-8612 |
営業時間 |
平日:10:00~18:00 ※事前予約で時間外も対応致します。 |
定休日 |
土・日・祝日 ※事前予約で対応致します。 |