相続人の調査・戸籍収集
人が死亡すると、死亡した人は被相続人と呼ばれ、死亡した時点で相続が開始されます。
相続の発生によって、その相続財産について遺産分割が行われますが、その前提として、遺産分割協議によって遺産分割協議書を作成します。
この遺産分割協議書は、すべての相続人の署名と捺印が必要であり、全員で行わなければ遺産分割は無効となります。
そのため、遺産分割を有効に進めるためにも、早期に相続人を調査、確定する必要があります。
相続人の調査を行うときには、被相続人の戸籍謄本を集めます。
戸籍謄本は、被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍謄本が必要となりますので、取得には時間を要する場合があります。
そのため、戸籍謄本の取得は早めに取り掛かることをお勧めします。
加えて、戸籍謄本の請求のためには本籍地を管轄する市町村役場において、その本籍地と戸籍の筆頭者を特定しなければなりません。
本籍地が不明である場合は、その亡くなった方の「本籍地記載あり」の住民票を取得して、本籍地を確認してから請求します。
出生から死亡までの戸籍を調査したり取得したりする際には、死亡したことが記載されている新しい戸籍から古い戸籍へと順に遡って行いますが、役所へ死亡届を提出してから、戸籍に死亡した旨が反映されるまでにはある程度時間を要します。
そのため、すぐに戸籍の取得作業を行えない点には注意が必要です。
また、相続人の範囲は民法で定められており、これを法定相続人と言います。
このとき、配偶者は常に相続人となり、血縁者は第一順位から順に、子ども、父母などの直系尊属、兄弟姉妹の順で相続人が決定します。
被相続人が独身で子どもや親、兄弟姉妹もいない場合や、すでに亡くなってしまっている場合、被相続人が養子を持っている場合などは、誰が法定相続人となるのかがややこしい場合があるため注意が必要です。
司法書士は、相続について法律の観点からアプローチし、ご家族にとって最適な相続を実現いたします。
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