所有権保存登記とは
所有権保存登記とは端的にいうと、新築した建物が誰なものなのかをはっきりさせることをさします。自身の所有しているものであることを公表しておくことで売却や住宅ローンなどの担保にする際に所有権が自身にあることの証拠になります。
新築家屋などの所有権保存登記をする前に、表題登記をおこなう必要があります。建物の表題登記に関しては、「登記を行う際の資料・現地調査」の項目で詳しくお話させていただいているので参考にしてみてください。
では、所有権保存登記の必要書類と申請にあたっての注意点について確認してきましょう。
【所有権保存登記に必要な書類】
・住民票の写し…建物を所有するひと氏名や住所を証明するために使用します。なお、複数で所有する際には全員分の住民票が必要になります。
・登記申請書…法務局のホームページから確認することができます。
・住宅用家屋証明書…住宅用の建物には登録免許税が軽減させることができます。そのため、住居として利用する場合は建物のある市区町村の役所へ行って取得しておきましょう。
以上を用意したら次に登記の流れを見ていきましょう。
【所有権保存登記での注意点】
所有権保存登記をおこなうには新築した不動産を管轄している法務局へおもむくか、郵送するかの2択になります。
不動産登記申請書に記載する項目は、登記目的・所有者などの基本的な情報をはじめ、不動産番号やか家屋番号・種類や構造、床面積などを記載する必要があります。この時に誤りがあると手続きの遅延が発生したり、申請を一度取り下げなければならなくなることがあるので気を付けましょう。
また、所有権保存登記をするための登録免許税は不動産の価値によって左右されます。使用する書類は登記をする時期によって異なります。完成してから1年経過している建物に関しては固定資産税評価額が書く自治体の役場が作成しているので、それをもとに登録免許税の算出をおこないます。なお、評価額は固定資産税評価証明書や固定資産税課税明細書で確認することができます。
一方で完成してから1年以内の建物には固定資産税評価額がまだ算定されています。そこで各都道府県が年度ごとに定めている基準値で評価します。
ここまでが住居用でない所有権保存登記にかかる免許税になります。住宅用の新築物件であった場合は、いくつかの条件をクリアすることで軽減措置が適用されます。それはおもに次のようになります。
・自身が居住するための家屋であること。
・住宅面積が建物全体の90パーセントを超えること
・新築後、もしくは所有してから1年以内に登記をするものであること
・床面積が登記簿に50平米あること。
・マンションである場合は、耐火建築物・準耐火建築物・低層建築物のどれかにあてはまること
以上が減税措置の適用を受けるためのおもな条件になります。適用されると必要な書類で紹介した住宅用家屋証明書が市区町村の役所からもらえます。こちらは減税を受けるために大変重要な書類になるので無くさないようにしっかりと保管しておきましょう。
ここまでが所有権保存登記をおこなうための必要書類と注意点になります。所有権保存登記は金融機関から住宅ローンなどの融資を受ける際に非常に大切になってきます。自身でおこなうことも可能ですが、金融機関によっては司法書士が手続きをしていないと融資を受け付けないところもあるので、住宅ローンを組む際は必ず確認をおこなってください。
武藤司法書士事務所では、新宿区・渋谷区・中野区を中心に、全国からのご相談を承っております。不動産登記でお困りの方、またお悩みの方へ親身に寄り添いサポートをさせていただきたいと思いますのでお気軽に連絡ください。
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